取り組み

医療安全管理

医療安全管理に関する基本的な考え方

医療現場では、医療従事者の不注意が予期しない状況や医療上好ましくない事態を引き起こし、患者さんの健康や生命を損なう結果を招くことがあります。
当院では個人レベルでの事故防止への取り組みと、病院全体での組織的な事故防止対策を推進することによって、患者さんに実害を及ぼすことのないような仕組みを構築し、安心して医療を受けられる環境づくりを目指しています。

組織体制
医療安全組織図

定期委員会、会議のほか、重要事案発生時には、医療安全対策室長が安全対策室緊急検討会を招集する。

  • 安全対策室緊急検討会の結果により、医療安全責任者(院長)は必要に応じ、医療事故調査委員会を設置、招集する。
  • 医療安全対策室は必要に応じて臨時WGを立ち上げ、より詳細な検討を行う。
  • 職員への周知は、運営委員会、看護部医療安全委員会、医局会、各職場リスクマネージャーを通じて行う。
医療安全活動内容
  1. インシデントレポート収集
    • 電子カルテ内にあるアイコンより入力されたインシデントレポートを毎月末に集計し、注意喚起が必要なレポートに関しては院内WEB、医局会、看護部師長ミーティング等で周知して再発防止に努めています。
  2. 医療安全対策委員会
    • 医療安全総合管理者(院長が指名した副院長)を委員長として、他職種が医療安全対策室および各ワーキンググループで立案した対策案に対し、検討および可否の議決、議決された内容の実施状況調査や見直しを行っています。
  3. WG会議
    • インシデントレポート報告の多い4つの部門(薬剤・転倒転落・チューブドレーン・書類)でWGを設け、医療安全管理者研修を修了した者をリーダーとして月1回の会議を行っています。その内容は、インシデント報告などで表出した問題に対する対策案を検討して、医療安全対策委員会へ提案、諮問したり、また各WGで院内ラウンドを実施し現状把握や問題点の抽出および改善案を現場へフィードバックしています。
  4. 看護部医療安全委員会
    • 毎月第3金曜日午後2時から開催し、医療安全対策委員会での決定事項の周知と看護部での取り組みが主となる事案の共有や検討を行っています。
  5. 医療安全研修
    • 職員の医療安全に対する意識、技能の向上のため、また医療法に定められた年2回以上の研修参加に向けた企画、開催をしています。全職員が対象であるためテーマは幅広く、その時々に合った内容を学ぶことができるよう計画しています。WEB研修も積極的に取り入れ、各自で学習する機会を設けています。
  6. 医療安全管理マニュアルの整備
    • 医療安全管理のための具体的方策、医療事故発生時の対応方法および医療事故の評価と医療安全管理への反映等を規定したもので、状況に合わせて見直しや改定を行い、職員の共通認識のもとに医療安全対策を推進しています。
  7. 医療事故発生時の対応
    • 患者さんの救命処置を最優先に考えながら、当院が規定したフローチャートに沿って対応しています。

徳島市特定事業主行動計画

職員のための子育て支援・女性の活躍推進プラン

徳島市では、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の趣旨に基づき、「徳島市特定事業主行動計画」を策定し、職員の仕事と子育ての両立を支援する取組み及び女性の職業生活における活躍を推進する取組みを実施しています。

治験審査委員会

治験・製造販売後臨床試験とは

薬剤や医療機器、治療方法、診断方法の安全性(副作用など)や有効性(人での効き目)を確認するために、患者さんを対象にした臨床試験が行われています。
臨床試験のうち、厚生労働省から薬剤の承認・認可を得るために行われる臨床試験が「治験」、すでに承認・認可された薬剤の使用情報の収集や有効性、安全性の検証を行うために行われる臨床試験が「製造販売後臨床試験」と呼ばれます。
治験等は、患者さんをはじめ多くの方の理解と協力がなくては行えません。治験の実施にあたっては、実際にご協力いただく患者さんの人権と安全が最大限に尊重され、秘密が守られます。そのために、国(厚生労働省)は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP)」を定めています。
徳島市民病院では、GCPを遵守して治験等を実施するために、手順書を定めています。また、院内に「治験審査委員会(IRB)」を設置し、実施する治験について、倫理的な面や医学的な面から見て問題がないかを審査しています。

治験審査委員会(IRB)について

倫理委員会

臨床研究とは

臨床研究とは、病気の予防・診断・治療方法の改善や病気の原因の解明、患者さんの生活の質の向上を目的とし、人を対象として行われる医学研究のことです。
実施については、研究責任者が実施計画を作成し、倫理委員会での審査・承認を得ることが条件となり、患者さんの同意を得たうえで行われます。

徳島市民病院倫理委員会設置要綱

  • (設置)
    • 第1条 徳島市民病院(以下「当院」という。)で行われる医療行為及び医学の研究(以下「医療行為等」という。)に関し、倫理的、社会的観点から審査を行うため、倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • (審議事項)
    • 第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議する。
      1. 職員から申請のあった医療上の倫理に関わる事項
      2. 院長が必要であると認めた事項
      3. その他、再審議の申請のあった事項
  • (審議上の留意点)
    • 第3条 委員会は、前条の審議を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
      1. 医療行為等の対象となる個人の人権の尊重
      2. 医療行為等の対象となる者に理解を求め同意を得る方法
      3. 医療行為等によって生ずる個人への影響と医学上の貢献の予測
  • (組織)
    • 第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
      1. 職員の中から院長が指名した者
      2. 院外の優れた見識を有する者であって、院長が指名した者、原則として3名以内
    • 2 委員の任期は2年以内で院長が定めた期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • 3 委員は、再任されることができる。
  • (委員長)
    • 第5条 委員会に委員長を置く。
    • 2 委員長は、委員の中から院長が指名する。
    • 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
    • 4 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
  • (会議)
    • 第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
    • 2 委員会は、全委員の過半数が出席し、かつ、第4条第1項第2項の委員の中から少なくとも1名が出席しなければ開くことができない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
  • (委員会の議決)
    • 第7条 委員会の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって判定することができる。
    • 2 申請者が委員である場合は、当該委員は審議に参加することはできない。
    • 3 判定は、次の各号に掲げる表示による。
      1. 非該当
      2. 承認
      3. 条件付承認
      4. 変更の勧告
      5. 不承認
    • 4 審議経過及び判定は、記録として保存し、原則として公表しないものとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合には、申請者及び個人の同意を得てその内容を公表することができる。
  • (委員以外の出席)
    • 第8条 委員会は、審議の対象となる事項の申請者及び関係者に委員会への出席を求め、内容等の説明及び意見を聴取することができる。
  • (審査の申請手続)
    • 第9条 審査を申請しようとする者は、申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、院長に提出しなければならない。
    • 2 院長は、前項の申請に対して、速やかに委員会に諮るものとする。
  • (審査の結果)
    • 第10条 委員長は、委員会の結果について速やかに院長に報告する。
    • 2 院長は、委員長から答申について依存がなければ速やかに、審査結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
  • (条件付承認の場合の確認)
    • 第10条の2 委員長は、前項の通知のうち、条件付承認としたものについて申請者より再提出を受けた場合は、各委員に確認を求め、確認後速やかに院長に報告する。
    • 2 院長は、委員長からの確認後の答申に依存がなければ速やかに、審査結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
  • (再審査)
    • 第11条 院長は、第10条による審査結果に承認できない場合は、委員会に対して再審査を求めることができる。
    • 2 申請者は、審査の結果通知を受けた後、さらに審査を得ようとする場合は、再審査申請書(別紙様式第3号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて院長に提出しなければならない。
  • (申請内容の変更)
    • 第12条 申請者が申請した内容を変更しようとするときは、遅滞なく院長に変更審査申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
  • (守秘義務)
    • 第13条 委員会の委員又はその職にあった者は、その職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • (庶務)
    • 第14条 委員会の庶務は、事務部総務管理課において行う。
  • (その他)
    • 第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施にあたって必要な事項は別に定める。
  • 附則
    • この要綱は、平成14年1月7日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成15年10月20日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成19年2月9日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
  • 附則
    • この要綱は、令和元年8月26日から施行する。

倫理委員会 委員名簿

委員長
  • 病理診断科総括部長堀口 英久
委員
  • 内科総括部長兼がんセンター長橋本 年弘

臨床研究実施状況

特定看護師による特定行為実施

徳島市民病院では、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第4号に定める『特定行為研修』を修了した看護師を『特定看護師』と呼称しています。

特定看護師は、これまで医師が行っていた行為の一部、例えば脱水時の点滴や呼吸器の設定など(これらの行為を『特定行為』といいます。)を手順書(医師の指示)に従って実施しています。

特定看護師は、それぞれが特定行為研修を修了した分野に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有しています。特定看護師が特定行為を実施することにより、医師が不在の時でも安全かつ迅速に患者さんに対応することが可能となり、より安心できる医療が提供できます。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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