「 思いやり、信頼、安心 」
(2007年9月 改定)
すべての患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、安全で信頼のおける医療を受ける権利をもっています。安全な医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働して作り上げていくものであり、患者さんにも主体的に参加していただくことが必要です。徳島市民病院はこのような考えに基づき、ここに「患者の権利章典」を制定します。
徳島市民病院の職員は、この権利を尊重し、患者さんに対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や良質な医療の提供を目指して知識・技術の研さんに努めていきます。
病気とその診断、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。徳島市民病院の職員は、患者さんとのコミュニケーションを大切にし、患者さんの理解を助け、納得が得られるよう努めていきます。
患者さんは、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。また、どのような治療の段階においても、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望も尊重します。
患者さんがご自分の診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。徳島市民病院では、このような考えに基づき独自の制度を作って診療記録の開示に取り組んでいます。
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。徳島市民病院では、このような患者さんのプライバシーの権利について厳正に取り扱っていきます。
だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。